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音楽教室の著作権に関する判決が最高裁で言い渡されたことがニュースになってた。
「生徒の演奏については支払う必要はない」でも、「先生の演奏は使用料を徴収できる」という内容だったようだ。
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音楽教室のレッスンでも「著作権」が徴収されるんですね、、、
生徒に教えるために、先生が見本演奏をすると、「著作権」が発生するということになるのでしょうか。
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音楽に関する著作権を管理している「日本音楽著作権協会(JASRAC)」の立場からみると、音楽教室は、楽曲を使って事業を行っている、儲けているんだから、使用する楽曲についてはお金が発生してもいいでしょ、、、って感じなんだろう。
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では、儲けの無いボランティアの音楽教室だったら、著作権料は発生しないのでしょうか??
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「JASRAC」は、「営利を目的としていない」、「聴衆または観衆から、入場料等の料金を徴収しない」というような状況での曲の使用については、著作権料は発生しないとしている。
だから、無償の音楽教室なら、不要だと思う。
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地元のお祭りでの、子供の合唱や合奏、地域の盆踊りでの曲の使用なんかに著作権料についてうるさく言われないのは、営利目的ではないからなんですね。
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でもさ、ボランティアの音楽教室って、、、普通無いよね。
それを仕事としている人がほとんどだろうから、著作権料は今後、発生していくんだろうな。
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「生徒の演奏については支払う必要はない」というのが、せめてもの救いですね。
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そうでもないと思うぞ。
例えば、合唱団で、先生が伴奏をしながら歌を歌う。
ピアノ教室で、先生との連弾。
器楽教室での先生との合奏。
先生が絡んでくる状況って、多いんだよ。
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確かに、、、
先生が一度も見本を見せずに行うレッスンというのも、身に付きそうにないですからね。
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例えば、一般的に販売されている教本とか、楽譜集みたいなものは使わずに、その先生のオリジナル曲だけを使う教室だったら著作権はかからない。
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やっぱり、音楽に親しむ導入部は、好きな曲とか、流行っている曲でしょう。
オリジナル曲しかできないような教室には行きたくありませんよ。
その教室の先生が、著名な作曲家で、あらゆるジャンルの曲のレパートリーがあるということであれば、話は異なってきますけど。
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他にも、すでに著作権の切れた古い楽曲を使って教室をするという手もあるよ。
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クラシック音楽を好きな人もいるとは思いますが、皆が皆、そうではありません。
エレキベースの教室に行くような人は、やっぱり最近のロックとかヘビメタを好む人が多いしょう。
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ウチは、音楽教室として事業を行っている以上、著作権料が発生することは仕方がないことだと思う。
ただ、その料金については、極力抑えるよう協議を重ねていくことが大事なんじゃないかな、、、と思う。
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音楽教室側は、著作権料が発生するようになると、料金を上げないといけない、生徒の負担が増える、それにより、音楽の愛好家が減っていくかもしれないと懸念しているようですね。
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そんなことで愛好家って、きっと減らないよ。
好きな人は独学でも学ぶものだしさ。
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ともかく、「先生の演奏は使用料を徴収できる」という内容が、今後の音楽教室にどのような影響を及ぼしていくのかに注目ですね。
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最後に、この判決の流れを軽くまとめておこう。
今回は、最高裁の判決だけど、その前の一審では「使用料を支払う義務がある」という内容だったんだ。
それが、二審で「先生の演奏は使用料を徴収できる」、「生徒の演奏については支払う必要はない」とされ、最高裁では、この二審を支持した判決となった。
生徒の演奏については、「演奏技術等の習得・向上のため任意かつ自主的に行われるものである」と判断された一方で、生徒は「不特定の者」であり、「公衆」にあたると判断された。
その「不特定の者」である生徒のために行う教師の演奏は、著作権料の対象になるとされたわけだ。
音楽教室の生徒演奏「著作権料は不要」 最高裁
ANNnewsCH(2022年10月24日)
音楽教室での生徒の演奏は「著作権使用料」の徴収対象外 最高裁がJASRAC側の上告退ける
TBS NEWS DIG Powered by JNN(2022年10月24日)
JASRAC vs 音楽教室 決着へ【“法廷の決断”司法記者が徹底解説】
テレ東BIZ(2022年10月21日)
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